振り込め詐欺救済法に関するご案内
平成20年6月21日より、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律)」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により、金融機関の口座に振り込まれ凍結している犯罪被害資金を、被害者の方に返還する手続き等を定めた法律です。
豊橋商工信用組合では、下記の窓口にて、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を豊橋商工信用組合の口座に振り込まれた方からのご照会を受けさせていただきます。下記のお問い合わせ窓口までご照会ください。
もし騙されて振込みをした場合、まず警察・振り込み先金融機関に連絡をして振込先の口座の利用停止を求めてください。
お問合せ
担当部 | 事務統括部 |
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TEL | 0532-53-2828(代表) |
受付時間 | 平日午前9時から午後5時まで |
本法律の対象となる振り込め詐欺の振込先の預金口座は、「預金保険機構」のホームページにて公告されております。
預金保険機構のホームページへ⇒ https://furikomesagi.dic.go.jp/