---△ 43-△ 43△ 97△ 467-△ 467株資場出上合0債合券計債券計-----△ 418△ 168-△ 250△ 382△ 800-8,5893,291-5,2983,49312,083式券株債77△ 7(1)預 け 金(2)有 価 証 券満期保有目的債券その他有価証券(3)金 銭 の 信 託売買目的の金銭の信託その他の金銭の信託(4)貸 出 金金融資産計(1)預 金 積 金(2)借 用 金金融負債計区 分子会社・子法人等株式式非組金貸借対照表計上額2,2041,0039003002,204債国社債その他計【貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの】 該当ありません。【貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの】 (単位:百万円)貸借対照表計上額-8,1703,123-5,0473,11111,282国債地方債社債その他合貸借対照表計上額60,480時 価60,4802,20411,28213,4862,14911,28213,4311,0212,0423,06482,965貸倒引当金△ 2,94680,019157,050154,5932,400156,9931,0212,0423,06482,922△ 2,94679,976156,952154,1262,400156,526貸借対照表計上額161719時 価2,1499728792972,149取得原価(単位:百万円)差 額売買目的の金銭の信託△ 54-△ 54その他の金銭の信託その他合差 額△ 54△ 30△ 20△ 3△ 54税務上の繰越欠損金評価性引当額繰延税金資産-税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。差 額損益計算書の注記事項(2025年3月期) 1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。なお、以下の注記に2.子会社等との取引による収益総額 0百万円3.子会社等との取引による費用総額 0百万円4. 出資1口当たりの当期純利益 18円09銭5. 減損損失 (1)概要 当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。減損損失額465千円用途事業用資産28.当期中に売却したその他有価証券は該当ありません。29.金銭信託の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。(1)売買目的の金銭の信託 (単位:百万円)(単位:百万円)(2)満期保有目的の金銭の信託はありません。(3)その他の金銭の信託 (単位:百万円)30. 当期中に売却した満期保有目的の債券は該当ありません。31. 当期中に保有目的を区分変更してはおりません。32. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間毎の償還予定額は次のとおりであります。 (単位:百万円)33.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、18,393百万円であります。なお、これらの融資未実行残高はすべて原契約期間が1年以内のものまたは任意の時期に無条件で取消可能なものであります。 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当組合の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは,当組合が実行申し込みを受けた融資の拒絶または契約極度額を減額することができる旨の条件が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている当組合内手続きに基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。34.繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳は、以下のとおりであります。繰延税金資産 貸倒引当金 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 賞与引当金 減損損失 有価証券評価損 その他の引当金 税務上の繰越欠損金 その他 繰延税金資産小計 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当金 将来減産一時差異等の合計に係る評価性引当金 評価性引当額 小計 繰延税金資産合計 繰延税金負債 前払年金費用 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額 ついては、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 当組合は、事業用資産(店舗)については、キャッシュ・フローが相互補完的である地域単位で、移転、廃止予定資産および遊休資産については、各資産単位でグルーピングしております。 営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている地域、経済環境が著しく悪化している地域及び帳簿価額に対して著しく時価が下落している地域及び遊休資産等について、減損処理の要否を検討し、減損対象となった資産は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。 その他有形固定資産 465 465 千円 (3)回収可能価額の算定方法 回収可能価額は正味売却価額とし、実勢価額の調査等をし算出評価しており (2)減損損失の内訳ます。貸借対照表計上額1,021貸借対照表計上額2,042取得原価1年以内1年超5年以内5年超10年以内2,3991,003-1,3951,8834,2835,6972,356-3,3416966,394697--69799797国債地方債社債1年以内1年超2年以内---2年超3年以内3年超4年以内5年超合 計-869-△72△796△869--種類当該年度の損益に含まれた評価差額△ 109差 額1,93410810年超1,280766-5137312,01179672場所(工具器具備品)その他有形固定資産豊橋市34財務諸表 注1.金融商品の時価等の算定方法 金融資産 (1)預け金 満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、市場金利で割り引くことで現在価値を算定し、当該現在価値を時価とみなしております。 (2)有価証券 株式は取引所の価格、債券及び投資信託は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。 (3)金銭の信託 当該信託資産に関する報告書をもとに時価評価しております。 (4)貸出金 貸出金は、以下の①~②の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を簡便な方法により算出した時価に代わる金額として記載しております。①6ヵ月以上延滞債権等、将来キャッシュ・フローの見積りが困難な債権については、その貸借対照表の貸出金勘定に計上している額(貸倒引当金控除前の額)。②①以外は、貸出金の種類毎にキャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を市場金利で割り引いた価額を時価とみなしております。 金融負債 (1)預金積金 要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。定期預金の時価は、一定の金額帯及び期間帯ごとに将来キャッシュ・フローを作成し、元利金の合計額を一種類の市場金利で割り引いた価額を時価とみなしております。 (2)借用金 借用金については、変動金利によるものは帳簿価額を時価としております。 注2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。(※1)子会社・子法人等株式、非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。(※2)組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。(注) 1.貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。 2.その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当該事業年度の損失として「減損処理」することとしております。なお、当事業年度における減損処理額はありません。また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、次のとおりであります。 (1)期末時価が取得原価又は償却原価と比較して50%以上の下落の場合①「著しい下落」に該当するものとし、合理的な反証のある場合を除き減損処理する。 (2)期末時価が取得原価又は償却原価と比較して30%以上50%未満の下落の場合①発行体の信用リスクに係る評価において、「正常先」とみなせない場合は、「著しい下落」に該当するものとし、「回復の見込み」を判断する。 その結果、「回復の見込みがない」と判断した場合は減損処理する。②次の全てを満たす場合は、「正常先」とみなす。 ・直近において、当該有価証券の長期格付がBBB相当以上である。 ・当該有価証券の発行体企業が、債務超過の状態にない。 ・当該有価証券の発行体企業が、2期連続して損失を計上していない。③「回復の見込み」の判断 ・当期末以前2年間における時価が取得原価又は償却原価の80%以上を一度も上回っていない場合は、「回復の見込みがない」と判断する。には含めておりません。 また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。27.有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。(1)売買目的有価証券に区分した有価証券はありません。(2)満期保有目的の債券【時価が貸借対照表計上額を超えるもの】 該当ありません。【時価が貸借対照表計上額を超えないもの】 (単位:百万円)(3)子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものはありません。(4)その他有価証券(注) 貸借対照表計上額は、当該信託財産に関する報告書に基づく時価により計上したものであります。(注) 貸借対照表計上額は、当該信託財産に関する報告書に基づく時価により計上したものであります。 (注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額(単位:百万円)1,3682801243124586952,385△ 869△ 1,516△ 2,385-(単位:百万円)
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