三月以上延滞債権 貸出条件緩和債権23区 分破産更生債権及びこれらに準ずる債権危険債権要管理債権正常債権合 計2023年度2024年度2023年度2024年度2023年度2024年度2023年度2024年度2023年度2024年度2023年度2024年度2023年度2024年度2023年度2024年度小計残高(A)担保・保証額(B)6189854,7074,306320320-05,3305,3111,9282,1067,5336,830422420-19,4658,95875,12674,48984,59283,448保全率貸倒引当金(B+C)/(C)(A)100.00100.0084.9985.21100.0094.47100.00100.00-0.0088.0688.711,3091,1211,6951,5140000-03,0052,636(単位:百万円、%)引当率(C)/(A-B)100.00100.0059.9960.00100.0029.44100.00100.00-0.0072.6772.28協金法開示債権(リスク管理債権)及び金融再生法開示債権の保全・引当状況(注)1.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権(1に掲げるものを除く。)です。3.「要管理債権」とは、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金です。4.「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金(1及び2に掲げるものを除く。)です。5.「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金(1、2及び4に掲げるものを除く。)です。6.「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権(1、2及び3に掲げるものを除く。)です。7.「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。8.「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。9.「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるものです。10.金額は決算後(償却後)の計数です。協金法開示債権(リスク管理債権)及び金融再生法開示債権の保全・引当状況
元のページ ../index.html#24