2025ディスクロージャー
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 [法人の場合]  ・登記事項証明書  ・印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの) など●マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策について 当組合は、現在、大きな社会問題となっている特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺等において常用されているマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下「マネロン等」といいます。)を防止するため、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策(以下「マネロン・テロ資金供与対策」といいます。)を、経営上の重要な課題の一つとして位置付け、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、経営陣の主導的な関与のもと、次の各号の取組みを行っております。(1)当組合は、統括管理部門と関係部署が連携し、自らが提供する商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域や顧客属性等に応じたマネロン等に係るリスクを特定、評価、類型化したうえで、当該リスクについて、当組合のリスク許容度の範囲内に実効的に低減するための措置(リスクベース・アプローチ)を講じております。これらの内容は「リスク評価書」として策定しております。(2)当組合は、マネロン・テロ資金供与対策を適切に実施するために、組合内横断的なリスク管理態勢を構築しております。具体的には、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任を担う経営陣の役員を統括管理者として配置し、上記ガイドライン記載の「3つの防衛線(第1の防衛線:顧客取引部門)、(第2の防衛線:統括管理部門)、(第3の防衛線:内部監査部門)」を構築した上で、各部門の強化を図るために、役職員に対して継続的な研修等を実施しております。(3)当組合は、マネロン・テロ資金供与対策の実効性を確保するため、当組合の業務分野、営業地域及びマネロン等に関する動向等を評価し、これを踏まえて、方針(基本方針・ポリシー等のマネロン・テロ資金供与対策に関する方針)・手続(マネロン・テロ資金供与対策に関する基本規程及び関連諸規程・要領・手順書等)・計画(マネロン・テロ資金供与対策を実現させるための実践計画・プログラム)等を整備しております。(4)上記手続に基づき、取引時確認等を適切に実施するとともに、営業店からの報告や「取引フィルタリング」や「取引モニタリング」で検知した疑わしい取引を適切に処理し、当局に宛てて速やかに疑わしい取引の届出を実施しております。(5)当組合は、マネロン・テロ資金供与対策の遵守状況について、定期的に内部監査を実施し、継続的・組織的な管理態勢の強化を図ります。 なお、金融当局ならびに愛知県警察の指導により、当組合では、マネロン等に係るリスクが高いと判断される一部の取引およびお客様につきましては、通常よりも厳重な取引時確認の実施やお客様情報の提供をお願いさせて頂くとともに、そのご回答の内容、状況に応じまして、当該お取引に制限をさせていただくことがございます。また、取引モニタリングの結果、特殊詐欺等の被害に遭われているのではないかと判断したお客様には取引の確認をさせていただいております。さらに、既にお取引をいただいているお客様に安心して口座をご利用いただくためにDMや窓口においてお客様情報の確認をお願いさせていただいております。お客様には、一部ご不便をお掛けしておりますが、何卒趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 金融技術の進展など、金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応するため、利用者保護ルールの徹底と利用者利便性の向上を図ることを目指し、2007年9月30日に施行され、同時に「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」も施行されました。 法整備の目的は、投資性の強い金融商品を幅広く規制対象とする横断的な利用者保護法制であり、当組合は、登録金融機関として、法令を遵守し、顧客説明の充実を図ってまいります。22■金融商品取引法への対応経営管理態勢

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