6.当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。 また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。 2.取引時確認が必要な取引 ・預金口座等の開設 ・200万円を超える大口現金取引 ・10万円を超える現金振込 など 3.取引時確認に必要な書類 [個人の場合] ・運転免許証 ・各種健康保険の資格確認書 ・国民年金手帳 ・児童扶養手当証書 ・母子健康手帳 ・旅券(パスポート) ・マイナンバーカード ・在留カード ・特別永住者証明書 など 保険契約に関する苦情・ご相談等は、取扱営業店または下記までお問い合わせください。 豊橋商工信用組合 営業統括部 電話番号:0120-791-950 受付時間:当組合営業日の午前9時~午後5時 当組合は、社会的責任と公共的使命を自覚し、地域社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、断固排除し、地域の皆さまから信頼される公正で健全な業務運営を遂行することを基本方針と定め、次の基本原則を遵守します。【基本原則】 1.組織としての対応 反社会的勢力による不当要求に対し、対応する役職員の安全を確保しつつ、組織全体として対応します。 2.外部専門機関との連携 反社会的勢力による不当要求に備えて、警察、弁護士等外部専門機関と緊密な連携を構築します。 3.取引の未然防止を含めた一切の関係遮断 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係を持ちません。 4.有事における民事と刑事の法的対応 反社会的勢力による不当要求に対しては民事と刑事の両面から法的対応を行います。 5.裏取引や資金提供の禁止 いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して、事実を隠蔽するための裏取引、資金提供は絶対に行いません。●犯罪収益移転防止法 1.金融機関等に本人確認を義務付けていました「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(本人確認法)が廃止され、2008年3月から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)が施行され、2013年4月および2016年10月に重要な一部が改正されました。 金融機関等での本人確認は「取引時確認」と名称が変更され、これまでの本人確認に加え、「取引を行う目的」・「職業又は事業内容」、さらに法人のお客さまについては「実質的支配者」の確認が追加されました。また、2016年10月には外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方)の確認が追加されました。引続き、本人確認を含めた取引時確認にご協力をお願いします。21経営管理態勢■反社会的勢力に対応する基本方針■犯罪収益移転防止法/マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び 拡散金融への対応
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