2025ディスクロージャー
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 2.金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合は、お客さまに適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を行い、十分理解していただくよう努めます。 3.当組合は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し不確実なことを断定的に申し上げたり、事実でな 4.当組合は、良識を持った節度ある行動により、お客さまの信頼の確保に努め、お客さまにとって不都合な 5.当組合は、役職員に対する社内研修を充実し、金融商品に関する知識の充実をはかるとともに、適切な勧 6.金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問 2.当組合は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについて、お客さまに適切な説明を行います。 3.当組合は、取扱保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。 4.当組合が取扱う一部の商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲 5.当組合は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ごては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることといたします。 1.当組合は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。い情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。誘が行われるよう、内部管理態勢の強化に努めます。い合わせください。●保険募集指針 当組合は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。 1.当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。 万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。や保険金等に制限が課せられています。  (1)保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合は、当組合の組合員の方を除き、一部の保険商品をお取扱いできません。①当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)②従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方  (2)「上記」(1)に該当する「当組合の組合員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきまして、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。  ①生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円  ②疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等  (a)診断等給付金(一時金形式):1保険事故につき100万円  (b)診断等給付金(年金形式) :月額換算5万円  (c)疾病入院給付金      :日額5千円【特定の疾病に限られる保険は日額1万円】                  *合計1万円  (d)疾病手術等給付金     :1保険事故につき20万円【特定の疾病に限られる保険は40万円】                  *合計40万円相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。 なお、ご相談・照会・お手続きの内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくこともございます。20経営管理態勢

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