【基本報酬】 非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。 そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を勘案し、当組合の常務会において決定しております。また、各監事の基本報酬額につきましては、監事の協議により決定しております。【退職慰労金】 退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。区 分理 事監 事合 計(注)1.上記は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第15条別紙様式第4号「附属明細書」における役員に対する報酬です。 2.使用人兼務理事の人数は、理事4名(退任理事含む)です。 「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」(2012年3月29日付金融庁告示第23号)第3条第1項第3号及び第5号に該当する事項はありません。の資産を有する会社等をいいます。 注3.「同等額」は、2023年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。 注4.当組合の職員の給与、賞与及び退職金は当組合における「給与規程」及び「退職金規程」に基づき支払っております。 なお、当組合は、非営利・相互扶助の協同組合組織の金融機関であり、業績連動型の報酬体系のような自社の利益を上げることや株価を上げることに動機づけされた報酬となっていないため、職員が過度なリスクテイクを引き起こす報酬体系ではありません。当期中の報酬支払額38,8357,33546,170(単位:千円)総会等で定められた報酬限度額100,00012,000112,0008報酬体系について報酬体系について(1)報酬体系の概要(2)2023年度における対象役員に対する報酬等の支払総額(3)その他1. 対象役員 当組合における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構成されます。2. 対象職員等 当組合における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当組合の非常勤役員、当組合の職員、当組合の主要な連結子法人等の役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当組合の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。 なお、2023年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。 注1.対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。 注2.「主要な連結子法人等」とは、当組合の連結子法人等のうち、当組合の連結総資産に対して2%以上
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