53【定性的な開示事項】 1. 連結の範囲に関する事項(1)自己資本比率告示第3条に規定する連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団(以下「連結グループ」という。)に属する会社と連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(1976年大蔵省令第28号)に基づき連結の範囲に含まれる会社との相違点(5)協同組合による金融事業に関する法律第4条の2第1項第1号に掲げる会社のうち同号イに掲げる業務を専ら営むもの若しくは同項第2号に掲げる会社又は法第4条の4第1項第6号に掲げる会社のうち従属業務を専ら営むもの若しくは同項第7号に掲げる会社であって、連結グループに属していない会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容 該当ありません。(6)連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要 該当する事項(制限)は、ありません。 該当ありません。(2)連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容 豊橋商工信用組合グループは、当組合、子法人等1社で構成されています。グループ会社(3)自己資本比率告示第7条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに主要な金融業務を営む関連法人等の名称及び主要な業務の内容 該当ありません。(4)自己資本比率告示第6条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社の数並びに主要な会社の名称及び主要な業務の内容 該当ありません。主要な業務内容子法人等しんゆうキャピタル株式会社信用保証業務 2. 連結会社の定性的な開示事項については当組合(単体)と同様です、40ページの「定性的な開示事項」をご参照下さい。なお、連結される子法人等は、「銀行勘定における金利リスクに関する事項」に基づく金利リスクは、算出しておりません。 3. 自己資本比率告示第6条第1項第2号イからハまでに掲げる控除項目の対象となる会社のうち、規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額 該当ありません。連結自己資本の充実の状況連結自己資本の充実の状況
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