2024ディスクロージャー
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●犯罪収益移転防止法1.金融機関等に本人確認を義務付けていました「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(本人確認法)が廃止され、2008年3月から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)が施行され、2013年4月および2016年10月に一部改正されました。  金融機関等での本人確認については、取引時確認と名称変更し、これまでの本人確認に加え、「取引を行う目的」・「職業又は事業内容」さらに法人のお客さまについては「実質的支配者」の確認が追加されました。また、2016年10月には外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方)の確認が追加されました。引続き、本人確認にご協力をお願いします。2.取引時確認が必要な取引  ・預金口座等の開設          ・200万円を超える大口現金取引  ・10万円を超える現金振込  など3.取引時確認に必要な書類 [個人の場合]  ・運転免許証      ・健康保険証      ・国民年金手帳  ・児童扶養手当証書   ・母子健康手帳  ・住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載がある写真付のもの)  ・旅券(パスポート)  ・マイナンバーカード  ・在留カード  ・特別永住者証明書 など [法人の場合]  ・登記事項証明書  ・印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの) など●金融商品取引法 金融技術の進展など、金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応するため、利用者保護ルールの徹底と利用者利便性の向上を図ることを目指し、2007年9月30日に施行され、同時に「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」も施行されました。 法整備の目的は、投資性の強い金融商品を幅広く規制対象とする横断的な利用者保護法制であり、当組合は、登録金融機関として、法令を遵守し、顧客説明の充実を図ってまいります。●マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策について 当組合は、現在、大きな社会問題となっている特殊詐欺等において常用されているマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融(以下「マネロン等」といいます。)を防止するため、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策(以下「マネロン・テロ資金供与対策」といいます。)を、経営上の重要な課題の一つとして位置付け、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、経営陣の主導的な関与のもと、次の各号の取組みを行っております。(1)当組合は、統括管理部門と関係部署が連携し、自らが提供する商品・サービス、取引形態、取引に係る国・地域や顧客属性等に応じたマネロン等に係るリスクを特定、評価、類型化したうえで、当該リスクについて、当組合のリスク許容度の範囲内に実効的に低減するための措置(リスクベース・アプローチ)を講じております。これらの内容は「リスク評価書」として策定しております。(2)当組合は、マネロン・テロ資金供与対策を適切に実施するために、組合内横断的なリスク管理態勢を構築しております。具体的には、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任を担う経営陣の役員を統括管理者として配置し、上記ガイドライン記載の「3つの防衛線(第1の防衛線:顧客取引部門)、(第2の防衛線:統括管理部門)、(第3の防衛線:内部監査部門)」を構築した上で、各部門の強化を図るために、役職員に対して継続的な研修等を実施しております。(3)当組合は、マネロン・テロ資金供与対策の実効性を確保するため、当組合の業務分野、営業地域及びマネロン等に関する動向等を評価し、これを踏まえて、方針(基本方針・ポリシー等のマネロン・テロ22■犯罪収益移転防止法/金融商品取引法への対応経営管理態勢

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