2024ディスクロージャー
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テレビ会議システム等により、共同して解決に当る。19●苦情処理措置 ご契約内容や商品に関する苦情等は、お取引のある営業店または下記の窓口にお申し出ください。    【窓口:豊橋商工信用組合 経営企画部お客様サービスグループ】0120-069-123      受付日:月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日及び組合の休業日は除く)      受付時間:午前9時~午後5時 なお、苦情等対応手続については、当組合ホームページをご覧ください。  ホームページアドレスhttps://www.toyohashi-shoko.co.jp/about/policy/kujoushori/ また、苦情等のお申し出は当組合のほか、しんくみ相談所をはじめとする他の機関でも受け付けています。     東海地区しんくみ苦情等相談所(電話:052-451-2110)     しんくみ相談所       (電話:03-3567-2456) 証券業務に関する苦情は、当組合が加入する日本証券業協会から苦情の解決業務等の委託を受けた「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)」                   (電話:0120-64-5005)でも受け付けています。 保険業務に関する苦情は下記機関でも受け付けております。     一般社団法人生命保険協会 生命保険相談所(電話:03-3286-2648)     一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター(電話:0570-022-808)●紛争解決措置     愛知県弁護士会 紛争解決センター(電話:052-203-1777)     愛知県弁護士会西三河支部 紛争解決センター(電話:0564-54-9449)     東京弁護士会 紛争解決センター(電話:03-3581-0031)     第一東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3595-8588)     第二東京弁護士会 仲裁センター(電話:03-3581-2249) 上記各センターで紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当組合経営企画部お客様サービスグループまたは、しんくみ相談所にお申し出ください。 また、お客様が直接、各弁護士会に申し出ることも可能です。なお、前記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。 仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ①移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管する。 ②現地調停:東京の弁護士会の斡旋人と東京以外の弁護士会の斡旋人が、弁護士会所在地と東京を結ぶ   ※移管調停、現地調停は全国の弁護士会で実施している訳ではありませんのでご注意ください。    具体的内容は仲裁センター等にご照会ください。    【東海地区しんくみ苦情等相談所(一般社団法人 東海信用組合協会)】     受付日:月曜日~金曜日(祝日及び12/29~1/3を除く)     受付時間:午前9時~午後12時及び午後1時~午後4時30分     住  所:〒453-0015 名古屋市中村区椿町3-21 信用組合会館内     電  話:052-451-2110    【しんくみ相談所(一般社団法人 全国信用組合中央協会)】     受付日:月曜日~金曜日(祝日および金融機関の休業日を除く)     受付時間:午前9時~午後5時     住  所:〒104-0031 東京都中央区京橋1-9-5     電 話 :03-3567-2456経営管理態勢■苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

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