2023ディスクロージャー
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●犯罪収益移転防止法1.金融機関等に本人確認を義務付けていました「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(本人確認法)が廃止され、2008年3月から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)が施行され、2013年4月および2016年10月に一部改正されました。  金融機関等での本人確認については、取引時確認と名称変更し、これまでの本人確認に加え、「取引を行う目的」・「職業又は事業内容」さらに法人のお客様については「実質的支配者」の確認が追加されました。また、2016年10月には外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方)の確認が追加されました。引続き、本人確認にご協力をお願いします。2.取引時確認が必要な取引  ・預金口座等の開設          ・200万円を超える大口現金取引  ・10万円を超える現金振込  など3.取引時確認に必要な書類 [個人の場合]  ・運転免許証      ・健康保険証      ・国民年金手帳  ・児童扶養手当証書   ・母子健康手帳  ・住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載がある写真付のもの)  ・旅券(パスポート)  ・マイナンバーカード  ・在留カード  ・特別永住者証明書 など [法人の場合]  ・登記事項証明書  ・印鑑登録証明書(名称、本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの) など●金融商品取引法 金融技術の進展など、金融・資本市場を取り巻く環境の変化に対応するため、利用者保護ルールの徹底と利用者利便性の向上を図ることを目指し、2007年9月30日に施行され、同時に「金融サービスの提供に関する法律(2021年11月1日「金融商品の販売等に関する法律」から改称)」も施行されました。 法整備の目的は、投資性の強い金融商品を幅広く規制対象とする横断的な利用者保護法制であり、当組合は、登録金融機関として、法令を遵守し、顧客説明の充実を図ってまいります。●マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について 当組合は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を、経営上の重要な課題の一つとして位置付け、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の趣旨や内容を十分に踏まえ、経営陣の主導的な関与のもと、組合内の役割を明確に定め、関係部署連携のもと、組織全体で横断的な管理体制の構築に努めております。 2022年度に、事務統括部にマネー・ローンダリング対策室を設置し、統括責任者に常務理事を配置し対応しています。なお、マネー・ローンダリング対策室は2023年4月にリスク統括部へ移管しております。 同ガイドライン記載の「3つの防衛線(第1の防衛線:顧客取引部門)、(第2の防衛線:統括管理部門)、(第3の防衛線:内部監査部門)」の強化を図るために、役職員に対して継続的な研修等を実施しております。28■犯罪収益移転防止法/金融商品取引法への対応経営管理態勢

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