あなたの明日を応戦します!豊橋商工信用組合

金融機関コード 2448

  1. ホーム
  2. 各種方針・規定について
  3. 開示請求等手続及び手数料について

開示請求等手続及び手数料について

当組合は、法第24条2項、第25条、第26条1項、ならびに第27条1項及び2項に基づき(以下、これらの手続を総称して「開示請求等手続」といいます。)、 ご本人またはその代理人からのご依頼により、以下の要領で開示請求等手続に対応いたします。なお、法第24条2項に基づき利用目的の通知をご希望される場合、及び、 法第27条1項及び2項に基づき保有個人データの利用停止等をお申し出の場合は、最寄りの本支店にお申し出下さい。

(1)開示等請求手続の対象となる保有個人データの項目

氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先(勤務先名または職業・電話番号)、取引残高(科目、口座番号、残高)、取引の履歴に関する情報等

(2)開示等請求手続の受付窓口

お取引のある当組合の本支店

(3)開示等の請求手続ができる方

  1. お客さまご本人
  2. お客さまが未成年者または成年被後見人の場合はお客さまの法定代理人
  3. 開示等の請求手続についてお客さまご本人が委任した代理人

(4)ご提出いただくもの

  1. 個人データ開示請求書(法第25条に基づく開示請求の場合)
  2. 個人データの訂正及び利用停止等の請求書(法第26条1項に基づく訂正等の場合)
  3. 個人データの第三者への提供に関する停止請求書(法第27条1項2項に基づく場合)
  4. 本人確認のための書類(運転免許証やパスポート等の写し1点)
  5. ご本人さまの法定代理人の場合、もしくは開示等請求をすることについてご本人さまが委任した代理人の場合は、代理人さまの上記④に加えて以下の書類をご持参下さい。

【法定代理人の場合】

  • 法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された健康保険証でも結構です) 1通

【委任による代理人の場合】

  • 当組合所定の委任状 1通
  • ご本人さまの印鑑証明書 ※発行後6ヶ月以内の物に限ります 1通

(5)手数料

法第25条に基づく開示請求の場合は、当組合所定の手数料をいただきます。
なお、受付いたしましたのち後記(8)の①から⑦の理由により開示できない場合についても所定の手数料を頂きますのでご了承願います。

ご開示請求書 手数料(消費税込)
上記開示請求書1通につき 基本手数料 2,200円
開示ご請求の内容 加算手数料(消費税込)
氏名、住所、電話番号、生年月日、等 基本情報 左記一括 550円
取引残高に関する情報(科目、口座番号、残高) 特定日毎 220円
取引の履歴に関する情報 1口座1ヶ月毎 550円
上記以外の情報 1項目毎 1,100円

(6)回答方法

ご本人よりお届けいただいた住所宛に郵送により遅滞なく書面にて回答いたします。
なお、代理人によるご依頼の場合であっても、ご本人さま宛に直接回答いたしますので、予めご了承願います。

(7) 開示請求等手続に関して取得した個人情報の利用目的

開示請求等手続により当組合が取得した個人情報は、当該手続のための調査、ご本人ならびに代理人の本人確認、手数料の徴収、及び当該開示請求等に対する回答に利用いたします。

(8) 開示しない場合のお取扱いについて

次に定める場合は、開示いたし兼ねますので、予めご了承願います。開示しないことを決定した場合は、その旨理由を付して通知申し上げます。

  1. ご本人の確認ができない場合
  2. 代理人によるご依頼に際して、代理権が確認できない場合
  3. 所定の請求書類に不備があった場合
  4. ご依頼のあった情報項目が、保有個人データに該当しない場合
  5. ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  6. 当組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  7. 他の法令に違反することとなる場合